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不妊検査費助成金

妊娠を希望するご夫婦がそろって不妊検査を受けた場合に、保険適用外となる検査費用を全額(上限2万6千円)助成する鳥取県の制度です。対象は、新婚夫婦で過去に不妊検査・治療経験がなく、申請時に夫婦の一方または双方が県内に住所を有する方。1組の夫婦につき1回限り。申請できるのは、令和8年度(令和8年4月1日以降)に検査が終了したものに限られます。

最終確認日:2026-09-02 出典 ↗

申請の流れ

  1. 必要書類を各保健所(中部=倉吉保健所、西部=米子保健所)へ提出する。鳥取市・岩美郡・八頭郡にお住まいの方は申請先が鳥取市役所となり、様式を使用せず、まずは鳥取市こども未来課へ連絡する
  2. 原則、検査を終了した月から7か月後の月末までに申請する(申請期限を過ぎたものは申請できません)
  3. 申請書等の関係書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 鳥取県不妊検査費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 鳥取県不妊検査費助成事業に係る証明書(様式第3号)※受診した医療機関に記載を依頼
  • 検査費助成経費に係る領収書及び診療明細書(写)
  • 夫婦の住民票(発行から3ヶ月以内・続柄と筆頭者の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
  • 婚姻日、婚姻関係が証明できる書類(法律婚は戸籍抄本等/事実婚は両人の戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書〈様式第4号〉)

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補足

  • 対象となる検査は、検査の開始から終了までの期間が1年以内のもの/産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関(県内県外不問)で受けたもの/夫婦それぞれの検査開始日が6ヶ月以上離れていないこと。
  • 夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合も対象。
  • 保険適用となる不妊検査や、不妊治療の一環として実施される検査は助成対象外。
  • 助成回数は一組の夫婦につき1回限り。
  • 申請は、令和8年度(令和8年4月1日以降)に検査が終了したものに限ります。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-09-02
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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