大崎上島町小規模企業振興事業補助金(創業支援)
大崎上島町内で創業する方や事業を持続しようとする小規模企業者を対象に、補助対象経費の一部を補助する制度です。創業支援事業は補助対象経費の2分の1に相当する額又は50万円のいずれか少ない額、持続化支援事業は2分の1に相当する額又は30万円のいずれか少ない額。町税を滞納していないこと、大崎上島町商工会の会員になること(又は会員であること)等が要件で、申請は商工会を通じて行います。
最終確認日:2026-08-17 出典 ↗
申請の流れ
- 補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書等を添えて大崎上島町商工会を通して町長に提出(要綱第5条)
- 商工会が審査(町長が委嘱)し、町長が交付決定通知書(様式第4号)又は不交付決定通知書(様式第5号)で通知(要綱第6条)
- 補助事業完了後、実績報告書(様式第6号)に収支決算書を添えて提出(要綱第8条)
- 交付決定後3か年、年次報告書(様式第7号)に収支決算書・確定申告書の写し・町税の納税証明書を添えて提出(要綱第9条)
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書及び補助事業計画書又は創業計画書(様式第2号の1及び様式第2号の2又は様式第2号の3)
- 収支予算書(様式第3号の1又は様式第3号の2)
- 町長が必要と認める書類
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補足
- 地域経営課 Tel:0846-65-3123。
- 小規模企業振興事業補助金は、創業支援=補助対象経費の2分の1に相当する額(上限50万円)、持続化支援=補助対象経費の2分の1に相当する額(上限30万円)。
- この補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用。
- 出典は令和8年度大崎上島町補助金等ガイド。
- 住民個人が大崎上島町内で創業する場合に直接使える補助のため対象内と判断(企業誘致や事業者向け融資ではない)。
- 2026-08-17 追記:大崎上島町例規集の交付要綱(平成30年4月1日告示第109号/令和2年3月25日告示第27号改正)で対象者・申請方法を逐語確認。
- 補助対象者(第3条)は小規模企業者であること(創業後、小規模企業者に該当すること)、町税を滞納していないこと、補助の対象経費が他の補助金等と重複していないこと、前の交付決定から3年を経過していること、「大崎上島町商工会の会員になること(創業後、直ちに商工会への加入手続を行うこと。)又は商工会の会員であること」、風俗営業・公序良俗に反する事業でないこと、宗教活動・政治活動を主たる目的とした事業でないこと、暴力団関係者でないこと等。
- 創業の定義(第2条)は、事業を営んでいない個人が新たに法人を設立する場合(事業完了までに登記事項証明書の法人所在地が町内に登記されていること)、新たに事業を開始する場合(事業完了までに町内に居住し住民票に記載されていること)、既存事業者の第二創業(日本標準産業分類の大分類を超える新事業)。
- 補助金の額(第4条別表)は創業支援事業「補助対象経費の2分の1に相当する額又は50万円のいずれか少ない額」、持続化支援事業「同2分の1に相当する額又は30万円のいずれか少ない額」(1,000円未満切り捨て)。
- 申請は商工会を通して町長へ提出(第5条)。
- 受付期間は要綱・令和8年度ガイドいずれにも記載なし(予算の範囲内)。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。