大崎上島町木造住宅耐震改修補助事業
耐震診断を受けた木造住宅で上部構造評点が1.0未満のものを、1.0以上にするための耐震改修工事(増築を伴わないもの)を行う方に、費用の一部を補助する制度です。実施要綱(第4条第2項)では補助額は「耐震改修工事に要する費用の3分の1の額以内で、かつ、30万円を限度」と定められていますが、町の案内ページには「耐震改修工事費の2分の1(上限60万円)」と記載があり公式間で不一致のため、申請前に建設課(0846-65-3124)へご確認ください。
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 大崎上島町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 住民票の写し
- 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者が確認できる書類
- 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年月日が確認できる書類
- 補助申請者に係る納税証明書その他町民税等の滞納がないことが確認できる書類
- 耐震改修計画書(別記様式第2号)
- 付近見取図及び配置図を含む耐震改修工事の設計図書
- 木造住宅耐震診断結果の写し及び改修後の耐震診断計算書
- 耐震改修工事に要する費用の見積書又はその写し
- 補助申請者が当該住宅の所有者でない場合にあっては、当該所有者の同意書
- 補助申請者が当該住宅の居住者でない場合にあっては、当該居住者の同意書
- その他町長が必要と認める書類
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補足
- 建設課 Tel:0846-65-3124。
- 対象は昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)で在来軸組構法によるもので階数が3以下、町の耐震診断を受け上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上にするための補強工事で増築を伴わないもの。
- ⚠️補助率・上限額が2つの公式で食い違う:詳細ページ(2858.html)は『耐震改修工事費の2分の1(上限60万円)』、令和8年度補助金等ガイドPDFは『耐震改修に係る費用の3分の1、かつ、1戸当たり30万円以内』。
- 両方とも町公式のため確定不可。
- amounts は詳細ページ(2分の1・上限60万円)を暫定採用。
- 町の実施要綱(平成29年4月1日告示第41号)第4条第2項では、補助金の額は「耐震改修工事に要する費用の3分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)以内で、かつ、30万円を限度とする。」と定められています。
- 対象建築物(第2条第1号)は「昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)」「居住の実態があること」「地階を除く階数が3以下であること」「以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない住宅」「耐震診断を受けた住宅」「上部構造評点が1.0未満」、補助対象者(第3条)は所有者・居住者又は居住予定者で町民税等の滞納がない者。
- 申請は耐震改修工事を行おうとする前(第5条)。
- 必要書類は要綱第5条の11点(案内ページの一覧と一致)。
- 補助率・上限額は要綱と令和8年度ガイドPDFが3分の1・30万円で一致する一方、案内ページのみ2分の1・60万円のままで公式間に記載の差があるため、町建設課にご確認ください。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。