必要書類
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- 危険建物認定申請書(様式第2号)
- 建物除却後における災害防止対策の概要説明書(認定申請用)(様式第2号の2)
- 位置図(付近見取図)
- 平面図又は外観写真
- 全部事項証明書(土地・建物)原本
- 委任状(委任する場合)
- 補助金交付申請(様式第5号)
- 事業実施計画書(様式第6号)
- 建物除却後における災害防止対策計画書(交付申請用)(様式第6号の3)
- 解体工事見積書(写し)
- 本人確認書類の写し
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よくある質問
Qいくら助成されますか?
「補助金交付対象事業に要する経費の30%」または「国土交通省の定める標準建設費等により算出した除却工事費に10分の8を乗じた額」のいずれか低い額で、上限は30万円です。公式ページの例では、交付対象経費が200万円の場合は「200万円の30%は60万円になりますが,最大30万円までの補助になりますので,補助額は30万円」、経費が50万円の場合は「50万円の30%は15万円となり,補助額は15万円」とされています。ただし、(1)道路から敷地に至るまでの道の最小幅員が1.8メートル未満の敷地、(2)道と敷地の接する長さが1.8メートル未満の敷地、のいずれかに該当する場合は上限額が50万円まで引き上げられます。なお、この補助金は所得税法における一時所得に該当する場合があると公式ページに記載されています。
Q対象になる建物は?「危険建物」とはどう認定されるのですか?
公式ページでは、次の3項目のすべての要件を満たし、危険建物と認定された建物が対象とされています。(1)呉市内に存する空き家(抵当権が設定されている場合は、抹消手続き等が必要)、(2)戸建て住宅、長屋、共同住宅、併用住宅で居住のための建物(併用住宅は居住部分の占める割合が2分の1以上)、(3)「住宅の不良度判定基準」と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物(呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱及び同要綱別表第1〜4参照)。申請できるのは危険建物の所有者(法定相続人を含む)、または危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書〔様式第1号〕の取得により所有者の同意を得た方に限る)で、呉市外に居住の方も対象です。認定申請の受付時に現地確認の日程を決定します。
Q補助の対象にならない工事・費用はありますか?
あります。公式ページに「補助金交付対象外となる経費」として、(1)危険建物に附属する地下埋設物(浄化槽、井戸等で、単体で崩壊した場合に落下等による近隣等への直接の危険性のないものに限る)の除却工事、(2)公共事業による移転、建て替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事、(3)建物内外の残置什器(家具等)の撤去、が挙げられています。
Q申請前に解体工事を始めてもいいですか?
いけません。公式ページには「危険建物の認定前に解体工事に着手された場合には,この補助金を交付することはできません。さらに,危険建物と認定された建物であっても,補助金の交付決定前にこの工事に着手された場合についても,同様に交付できません。」と明記されています。補助金交付決定までの審査期間は3週間程度で、それまでは解体工事に着手できないため、余裕をもったスケジュールで申請してください。また、危険建物の認定から交付申請までの提出期限が30日以内と短いため、事前に解体業者への見積依頼や相続関係人との調整を必ず行うよう案内されています。
Q解体業者は市が紹介してくれますか?
いいえ。公式ページに「呉市役所では,解体業者のあっせんは行っていません。業者選定でお困りの場合には,呉建設工業協同組合(Tel:0823-23-6951)にお問合せください。」と記載されています。対象となる解体業者は「呉市内に本店,支店,営業所,事務所その他これらに類する施設を有し,かつ,建築工事業,土木工事業若しくは解体工事業の許可を得ている業者または解体工事業の登録がされている業者」です。
Q解体したあと、敷地に何かする必要はありますか?
あります。公式ページでは、危険建物の解体後に「災害防止対策」が必要とされています。敷地が崖上等(高さが2メートルを超える崖の上)にある場合は崖の崩壊防止措置が必要で、これは「解体撤去された後の敷地に雨水等が浸透することにより崖が崩壊することのないよう,敷地内に浸透性のないシートを敷き,かつ,側溝等に雨水等が円滑に排水できるようにする措置」とされています。敷地が崖上等にない場合は、敷地外への土砂等の流出防止措置が必要です。また、登記されている建物の除却工事が完了した際は、法務局において滅失登記の申請を行うよう案内されています。
Qいつまで申請できますか?
令和8年度は令和8年4月13日(月曜日)から受付開始です。まず危険建物認定申請を令和8年9月30日(水曜日)までに行う必要があります。ただし公式ページには「予算額に達した場合は,申請期限前に受付を終了させていただくこととなります」と記載があるため、早めの相談が安全です。補助金の交付申請は、危険建物の認定から30日以内、かつ令和8年10月30日(金曜日)までです。事業(解体工事)の完了期限は令和9年2月26日(金曜日)までです。
Qどこに申請すればいいですか?
受付場所は呉市住宅政策課の窓口(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 本庁舎5階/呉市都市部住宅政策課 Tel:0823-25-3514)です。電子申請の案内はなく、必要書類を持参して申請します。窓口での受付時に現地確認の日程を決定します。注意点として、公式ページには「インターネット上の登記情報提供サービスにて出力した資料は、関係書類として利用できません。必ず法務局にて発行された全部事項証明書(土地・建物)を提出してください。」と記載されています。また「必ず最新の様式による申請書及び添付書類を提出してください。」とされているため、様式は公式ページから最新のものをダウンロードしてください。
ℹ補足
- 呉市都市部住宅政策課(本庁舎5階・呉市中央4丁目1番6号 呉市役所本庁舎5階)Tel:0823-25-3514。
- 対象は危険建物の所有者(法定相続人を含む)または危険建物が存在する土地の所有者(建物所有者同意書取得による)。
- 対象建物は呉市内に存する空き家で、戸建て住宅・長屋・共同住宅・併用住宅(居住部分が2分の1以上)であり、危険建物と認定された建物。
- 受付場所は呉市住宅政策課 窓口。
- 令和8年度は令和8年4月13日(月)から受付開始、危険建物認定申請期限は令和8年9月30日(水曜日)まで。
- 必要書類は認定申請時(様式第2号・位置図・平面図又は外観写真・全部事項証明書原本・委任状)と交付申請時(様式第5号・様式第6号・解体工事見積書写し・本人確認書類写し)。
出典・最終確認日
最終確認日:2026-08-21
公式ページを見る ↗ ※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。