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神石高原町 空家解体撤去事業補助金

「不良住宅」となる空き家を町内の建設業者で解体撤去する場合に、解体撤去費用の1/3(補助金限度額50万円)を補助する制度です。建築後35年以上経過しおおむね5年以上居住していない個人所有の空き家が対象で、他の公的補助を活用していないことなどが要件です。年度の途中でも予算の上限に達した場合は受付を終了します。

最終確認日:2026-08-31 出典 ↗

必要書類

用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。

  • 申請書(様式1)
  • 位置図及び現況写真
  • 見積書
  • 固定資産課税台帳
  • 同意書
  • 自治振興会長の証明書
  • 納税証明書
  • 建物立入同意書

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よくある質問

補助額はいくらですか?
解体撤去費用の3分の1で、補助金限度額は50万円です。
どんな空き家が対象になりますか?
「不良住宅」となる空き家で、建築後35年以上経過しおおむね5年以上居住していない個人所有の空き家が対象です。借地の場合は土地所有者の同意が必須で、公共補償の非対象、他の公的補助を未活用であることが要件です。
受付はいつまでですか?
年度の途中でも予算の上限に達した場合は受付を終了します。
申請に必要な書類は何ですか?
申請書(様式1)、位置図及び現況写真、見積書、固定資産課税台帳、同意書、自治振興会長の証明書、納税証明書、建物立入同意書が必要です。窓口は神石高原町 建設課(電話:0847-89-3338)です。

補足

  • 建設課 電話 0847-89-3338。
  • 対象は「不良住宅」となる空き家の所有者で、建築後35年以上経過しおおむね5年以上居住していない、個人所有(借地は土地所有者の同意必須)、公共補償の非対象、他の公的補助を未活用であること。
  • 補助額は解体撤去費用の1/3(補助金限度額50万円)。
  • 申請書(様式1)に位置図及び現況写真・見積書・固定資産課税台帳・同意書・自治振興会長の証明書・納税証明書・建物立入同意書を添付し本庁建設課へ提出。
  • 年度の途中でも予算の上限に達した場合は受付を終了。
  • [2026-08-31 公式で追加確認] 対象要件には「アパート等事業の用に供したものでないこと。」「町内の建設業者で解体撤去を行う住宅であること。」も含まれ、「※原則として敷地内の全ての建物・塀・立木等も全て撤去し、更地とすることが条件となります。」。
  • 「◎申請される際は事前に建設課までご相談ください。」。
  • 「※補助金申請と合わせて、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項)の届け出と、建築基準法(第15条第1項)の規定による建築物除却届の提出が必要です。」(いずれも公式逐語)。

出典・最終確認日

最終確認日:2026-08-31
公式ページを見る ↗

※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。

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