神石高原町 空家解体撤去事業補助金
「不良住宅」となる空き家を町内の建設業者で解体撤去する場合に、解体撤去費用の1/3(補助金限度額50万円)を補助する制度です。建築後35年以上経過しおおむね5年以上居住していない個人所有の空き家が対象で、他の公的補助を活用していないことなどが要件です。年度の途中でも予算の上限に達した場合は受付を終了します。
最終確認日:2026-08-31 出典 ↗
必要書類
用意できたものをチェックできます(端末内のメモ。送信はされません)。
- 申請書(様式1)
- 位置図及び現況写真
- 見積書
- 固定資産課税台帳
- 同意書
- 自治振興会長の証明書
- 納税証明書
- 建物立入同意書
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よくある質問
補助額はいくらですか?
どんな空き家が対象になりますか?
受付はいつまでですか?
申請に必要な書類は何ですか?
補足
- 建設課 電話 0847-89-3338。
- 対象は「不良住宅」となる空き家の所有者で、建築後35年以上経過しおおむね5年以上居住していない、個人所有(借地は土地所有者の同意必須)、公共補償の非対象、他の公的補助を未活用であること。
- 補助額は解体撤去費用の1/3(補助金限度額50万円)。
- 申請書(様式1)に位置図及び現況写真・見積書・固定資産課税台帳・同意書・自治振興会長の証明書・納税証明書・建物立入同意書を添付し本庁建設課へ提出。
- 年度の途中でも予算の上限に達した場合は受付を終了。
- [2026-08-31 公式で追加確認] 対象要件には「アパート等事業の用に供したものでないこと。」「町内の建設業者で解体撤去を行う住宅であること。」も含まれ、「※原則として敷地内の全ての建物・塀・立木等も全て撤去し、更地とすることが条件となります。」。
- 「◎申請される際は事前に建設課までご相談ください。」。
- 「※補助金申請と合わせて、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項)の届け出と、建築基準法(第15条第1項)の規定による建築物除却届の提出が必要です。」(いずれも公式逐語)。
出典・最終確認日
公式ページを見る ↗※金額・期限・要件は変わることがあります。申請の前に、必ず公式ページまたは窓口で最新の情報をご確認ください。当サイトは中立の案内役であり、申請の代行や業者のあっせんは行いません。
くらしのみちしるべは、中国地方の住民向けに行政の補助・支援をライフイベント起点でまとめる中立の案内役です。掲載内容は最終確認日時点のものです。金額・期限・要件は必ず公式情報でご確認ください。