下関市 危険家屋(危険空き家)の解体費補助|募集は令和8年9月1日から9月18日まで
相続した実家が傷んできた、周りに迷惑をかける前に解体したい——そんなときの選択肢のひとつが、下関市の危険家屋(危険空き家)解体費用の補助です。公式が案内する募集期間は令和8年9月1日(火)から令和8年9月18日(金)まで。窓口へ行く前に確かめる順番を、公式情報をもとに整理しました。補助金の額や要件など、最新・正確な内容は必ず公式でご確認ください。
下関市は、市民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を通じたまちづくりを図るため、危険家屋(危険な空き家)の解体に要する費用の一部を補助する制度を案内しています。使えるかどうかを調べるときは、①受付の時期 → ②その家が対象か → ③申請できる人か → ④書類がそろうかの順に確かめると迷いません。
まず押さえておきたい3点
- 公式が示す募集期間は令和8年9月1日(火)から令和8年9月18日(金)。郵送の場合は令和8年9月18日(金)必着で、それ以降に到着したものは対象外と案内されています。
- 募集件数は「15件程度(不良度判定評点が100以上、応募多数の場合は抽選)」。申請すれば必ず通る制度ではありません。
- 補助金の交付決定前に契約・着手した解体工事は補助対象外。解体業者と契約する前に市へ相談・申請するのが順序です。
① 対象になるのはどんな家か
公式は、対象となる家屋として次の条件を「すべて満たすもの」と示しています。
- 空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること
- 市内に存する建築物であること
- 住宅(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの)であること
- 戸建てであること(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)
- 木造または鉄骨造であること
- 不良度判定が100点以上であること(要綱別表第1)
- 周辺への危険度があるものであること(要綱別表第2)
- 個人が所有するものであること
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係る特定空家等でないこと
「不良度判定が100点以上」「周辺への危険度」は市の要綱の別表にもとづく判定で、傷み具合の見た目だけで自己判断できるものではありません。当てはまりそうか迷う場合は、位置図や外観写真を用意して早めに担当課へ相談するのが確実です。
② 申請できるのは誰か
- 危険家屋を処分する権利を持つ方(所有者やその相続人など)
- 自治会長(自治会の代表者として空き家を解体する場合)
あわせて「下関市の市税の滞納がなく、暴力団関係者でない方」であることが条件として示されています。補助金の額は、申請者の区分(所有者やその相続人などか、自治会長か)と、敷地が市の空家等対策計画に定める重点対象地区に位置するかどうかで変わる形で公表されています。補助率と上限額の具体は下記の公式ページでご確認ください。
③ 窓口へ行く前にそろえる書類
公式が挙げている交付申請書類は次のとおりです。取り寄せに日数がかかるものが混ざっている点に注意してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図(付近見取図)/平面図(間取り図)/外観写真(正面玄関を撮影したもの)
- 危険家屋が記載された固定資産税・都市計画税納税通知書の写し、または固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳もしくは全部事項証明書の写し
- 解体業者が提出した見積書の写し(※市内の業者に限ります)
- 解体業者の建築工事業、土工工事業もしくは解体工事業の許可書または解体工事業の届出書の写し
- 下関市税の「滞納なし証明書」(申請者が自治会長の場合は不要)
- 危険家屋を処分する権利を有することが確認できる書類(申請者が所有者本人の場合は不要)
- 解体撤去の同意書および自治会での決定が分かる書類(申請者が自治会長の場合のみ)
申請書類等の受付場所は「住宅政策課(本庁舎東棟2階、平日の9時00分から16時30分まで)」で、郵送での申請も可能と案内されています。交付申請は必要書類が揃っていることを確認後に受付け、受付後に現地調査を行うとされているため、期間の終盤に駆け込むと書類の不足で間に合わなくなることがあります。見積書は市内の解体業者に依頼して取る必要があるので、業者への連絡は早めに動いておくと安全です。
解体した後のことも一度考えておく
公式の注意事項には「建物を除却することにより、敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがあります。」と明記されています。更地にした後の土地をどうするか(売る・貸す・自分で使う)まで含めて考えておくと、後から想定外の負担に驚かずに済みます。税額の具体的な扱いは市の税務担当窓口へご確認ください。
家の場所によっては別の補助が該当することも
下関市は、下関駅周辺地区の空き家について、跡地の活用につながる除却を対象とした別の補助も案内しています。対象となる地区(大和町一丁目、竹崎町一丁目などの居住誘導区域)や募集期間・募集件数・補助金の額は、この記事で扱う制度とは別に定められています。どちらに当たるかは家の所在地で決まるため、下記の公式ページと窓口で確認してください。
よくある質問
Q1. 申請はいつまでにすればよいですか?
公式が示す募集期間は令和8年9月1日(火)から令和8年9月18日(金)です。郵送の場合は令和8年9月18日(金)必着で、それ以降に到着したものは対象外と案内されています。
Q2. 先に解体してから申請できますか?
公式の注意事項に「補助金の交付決定前に契約・着手した解体工事は補助対象外となります。」と明記されています。工事の契約・着手より前に申請し、交付決定を受けるのが前提の制度です。
Q3. 申請すれば必ず補助を受けられますか?
募集件数は「15件程度(不良度判定評点が100以上、応募多数の場合は抽選)」とされ、さらに注意事項には「危険家屋の評点が100点以上でも、予算の都合上、補助金の交付を受けられない場合があります。」と記載されています。確実に受けられる前提で工事の段取りを組まないほうが安全です。
Q4. 相続した家でも申請できますか?
補助対象者は「危険家屋を処分する権利を持つ方(所有者やその相続人など)」と示されています。申請書類にも「危険家屋を処分する権利を有することが確認できる書類(申請者が所有者本人の場合は不要)」が挙げられており、相続の状況によっては書類の準備に時間がかかります。相続人が複数いる場合の扱いも含め、早めに担当課へ相談してください。
Q5. 工事の後にも期限がありますか?
公式は「補助対象事業の完了日から30日以内」または「令和9年2月26日(金)」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要と案内しています。解体工事の日程は、この報告期限から逆算して組んでおくと安心です。
問い合わせ・出典
問い合わせ先は下関市 住宅政策課(電話 083-231-1941)です。補助金の額・補助率・交付要綱・様式を含む詳細と最新情報は、下記の下関市公式ページで必ずご確認ください。くらしのみちしるべは行政機関ではなく、中立の案内役として公式情報を整理しています。申請の代行や、解体業者・専門家のあっせんは行っていません。
このコラムのくわしい内容・対象・受付・申請方法と最新の情報は、 公式ページでご確認ください。金額・期限・要件は変わることがあります。
公式ページで詳細を見る ↗本コラムは公式情報をもとに、くらしのみちしるべが中立にまとめたものです。申請の代行・業者のあっせんは行いません。内容は掲載日時点のもので、最新・詳細は必ず公式でご確認ください。