岡山市の「障害者控除対象者認定」|障害者手帳がなくても、要介護・要支援の認定を受けた65歳以上の方は対象になる場合があります
岡山市では、身体障害者手帳などを持っていない高齢者でも、介護保険の認定を受けていて心身の状況が一定にあたる場合、税の障害者控除の対象者として市の認定を受けられることがあります。判定の基準日は12月31日です。最新・正確な内容は岡山市の公式ページでご確認ください。
税の「障害者控除」というと、障害者手帳を持っている人のものと思われがちです。岡山市では、手帳をお持ちでなくても、介護保険で要支援・要介護の認定を受けた高齢者(65歳以上)等のうち、寝たきりや認知症など心身の状況によって、所得税・地方税法上の障害者控除の対象者として認定される場合があると案内しています。
なお、身体障害者手帳等をすでにお持ちの方は、もともと障害者控除の対象者なので、この認定の申請は必要ありません。
認定の基準(12月31日時点)
岡山市の案内では、12月31日の時点で次のすべてに当てはまる方を認定するとされています。
- 岡山市に住民票がある方
- 65歳以上の方
- 要支援2以上の認定を受け、寝たきり・認知症等心身の状況により身体障害者等に準ずる方
3つめの「準ずるかどうか」は、各福祉事務所長が要介護認定の資料などをもとに判断します。申請しても認定されない場合があることも、市の案内に明記されています。
申請のしかた
- 申請先は、住所地を管轄する福祉事務所(市内に6か所)
- 「障害者控除対象者認定申請書」に記入して提出する(申請書は市のページからPDFで入手できます)
- 申請できるのは本人のほか、代理人・相続人・後見人等
- 結果は後日、福祉事務所から郵送で通知される(電話では結果を答えられないとされています)
令和3年から手続きが変わり、申請書への押印は不要になっています。本人以外が申請する場合は、申請する人の本人確認書類の提示(郵送なら添付)と、本人からの委任状(または申請書の委任欄への署名)が必要です。相続人が申請する場合は、本人との続柄が分かる書類(戸籍等)も求められます。
どんな人が確認するとよいか
家族が要支援・要介護の認定を受けていて、障害者手帳は持っていない、というご家庭は一度確認してみる価値があります。認定を受けたあと、税の申告で控除をどう扱うかは、税務署や市の税務担当でご確認ください。
福祉事務所ごとの電話番号や申請書の様式は、岡山市の公式ページにまとめて載っています。申請前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
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